建設業許可を取る前に知っておきたいこと記事一覧
建設業許可が不要な工事とは「軽微な工事」は、建設業許可が無くても請け負うことができます。軽微な工事建築一式工事で右に該当するもの1件の請負代金額が1500万円未満(消費税込)の工事請負代金額に関わらず木造住宅で延面積150u未満の工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上が居住用)建築一式工事以外1件の請負代金額が500万円未満(消費税込)の工事軽微な工事であっても注意が必要!500万円未満の...
大臣許可と知事許可の違い建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可がありますが、建設業の工事そのものは、大臣許可でも知事許可であっても全国どこでも請け負うことができます。大臣許可が必要な場合以外は、知事許可で問題ありません。大臣許可が必要な場合2つ以上の都道府県に本店、支店や営業所があるそれぞれの本店、支店や営業所で、建設工事の請負契約をしている大臣許可の取得で注意すること大臣許可を取得し...
一般建設業許可と特定建設業許可建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。特定建設業許可が必要な場合建設工事を元請として請け負っている建築一式工事以外で下請代金額が4,000万円以上(複数下請がある場合は総額)建築一式工事で下請代金額が6,000万円以上(複数下請がある場合は総額)特定建設業許可を取得するには特定建設業許可は、「下請業者の保護」と「建設工事の適正な施工の確保」が目的であ...
建設業の業種建設業許可を取得する場合、許可を受ける業種を決めなければなりません。ご自身が主に請け負っている工事の内容や、保有している資格を踏まえて業種を決めましょう。業種主な工事内容土木一式工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事(元請として工事を請け負うような場合)建築一式工事業大工工事業大工工事、型枠工事、造作工事左官工事業左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事...
建設業許可の有効期間・更新建設業許可は、取得して終わりではなく、有効期間(5年間)があります。有効期間が切れてしまうと、どんな事情があっても新規で取り直すことになります。有効期間が切れるとどうなる?新たに建設業許可を取るため、手数料が新規と同様にかかる新たに建設業許可を取る場合、申請が受理されてから許可が出るまで約1ヶ月かかります。その間は、無許可状態です。建設業許可の更新建設業許可の更新申請をし...