建設業許可が不要な工事
建設業許可が不要な工事とは
「軽微な工事」は、建設業許可が無くても請け負うことができます。
軽微な工事
建築一式工事で右に該当するもの |
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建築一式工事以外 | 1件の請負代金額が500万円未満(消費税込)の工事 |
軽微な工事であっても注意が必要!
500万円未満の工事しか請け負わない場合でも、電気工事、浄化槽工事、解体工事は登録・届出が必要なので注意しましょう。
「軽微な工事」は、建設業許可が無くても請け負うことができます。
建築一式工事で右に該当するもの |
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建築一式工事以外 | 1件の請負代金額が500万円未満(消費税込)の工事 |
500万円未満の工事しか請け負わない場合でも、電気工事、浄化槽工事、解体工事は登録・届出が必要なので注意しましょう。