建設業許可が不要な工事

建設業許可が不要な工事

建設業許可が不要な工事とは

「軽微な工事」は、建設業許可が無くても請け負うことができます。

 

軽微な工事

建築一式工事で右に該当するもの

       

  • 1件の請負代金額が1500万円未満(消費税込)の工事
  • 請負代金額に関わらず木造住宅で延面積150u未満の工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上が居住用)
建築一式工事以外 1件の請負代金額が500万円未満(消費税込)の工事

軽微な工事であっても注意が必要!

500万円未満の工事しか請け負わない場合でも、電気工事、浄化槽工事、解体工事は登録・届出が必要なので注意しましょう。

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